コラム

不動産の共有の解消について相続 2017.09.22

母親であるAさんの死後、亡Aさんの遺産である不動産(土地建物)は長男Bさん、長女Cさんが相続し、現在も共有のままとなっています。しかし、BさんやCさんも老後を意識するようになり、共有不動産について、兄妹の意見にもズレが出るようになってきました。そこで、Bさん、Cさんは不動産の共有状態が解消できないか、話し合いをすることにしました。

1 共有不動産を売却する方法

Bさん、Cさんが共に不動産について、強いこだわりがない場合には、不動産全部を第三者に売却し、売却代金を持分に応じて分けることが、最も簡単な不動産の共有状態の解消方法と言えるでしょう。

2 共有持分を交換する方法

もし、亡Aさんの遺産である不動産が他にもあり、その不動産についてもBさん、Cさんの共有であった場合には、それぞれの不動産の持分を交換することによって、共有状態を解消できます。すなわち、ア不動産(Bさん持分2分の1、Cさん持分2分の1)とイ不動産(Bさん持分2分の1、Cさん持分2分の1)の2つの不動産について、例えば、ア不動産のBさんの持分と、イ不動産のCさんの持分を交換して、ア不動産はCさんの単独所有、イ不動産はCさんの単独所有とする方法です。

持分の交換を行う場合、要件を満たせば、税制上の優遇を受けることができます。

3 共有持分を売却する方法

亡Aさんの土地が先祖代々続いたものである場合や、現在もBさんかCさんのいずれかが建物に居住している場合には、土地建物の全部を売却することは難しいことがあります。この場合、Bさん、Cさんはそれぞれの持分を誰かに売却することができます。

しかし、この場合、持分を兄妹以外の第三者に売却する場合には、持分を売却した側は、共有関係から離脱できますが、不動産の共有関係は解消されません。共有関係を解消する場合には、自らの持分を、他の持分権者に売却するのが良い方法でしょう。

4 親族間売買の注意点

それでは、Cさんが自分の持分をBさんに売却する場合、どのような点に注意したら良いでしょうか。

この点、身内だからといって、金額を通常よりも安くしてしまいがちですが、通常よりも安い金額で持分を譲渡した場合、持分を贈与したと評価されかねません。この場合、多額の贈与税が課せられるおそれがあります。

したがって、CさんがBさんに自分の持分を売却する場合でも、きちんと不動産の査定をとり、適正な価格で持分を譲渡する必要があります。ご注意ください。

親族間売買についてはこちらのページも合わせてご参照ください。

以上

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